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終末医療等に関する宣言(胃ろう・延命措置不要)

終末医療に関する指示書


■ 老後の安心設計の4点セットの最後の仕組みとして
 終末医療等に関する宣言公正証書
を提案しています。
これは、自分の医療や福祉介護等に関することを自分で意思表示できなくなった場合に備えての宣言意思表示です。

■ 基本は、「胃ろう・延命措置不要」とする内容です。
もちろん、宣言の内容は、ライフプランに関することもありますが、親族に任せる場合が多いと思いますので、これを託する人によって違ってきます。
家族の場合は、「終末医療」に限定されるでしょうが、第三者後見人の場合でしたら、このほかに「介護に関すること」「施設の希望に関すること」「自宅に関すること」「葬儀に関すること」「お墓に関すること」などを公正証書にすることになります。

■ この宣言は実現しなければなりません。
身内の方(家族)がいれば、宣言書(公正証書)だけでよいと思いますが、第三者後見人に託する場合は、委任人契約が必要になります。
 
● 親族に託する例
拙書「家族信託契約」第4編第3章参照。
 
● 第三者に託する場合の参考文例
拙書「新しい地域後見人制度」巻末資料 「医療等に関する『いざという時の意思表示』宣言及び委任契約公正証書」参照。
 
遠藤家族信託法律事務所
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