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信託税務/信託登記

信託税務

 
 
 
■ 家族信託契約は、課税問題が生起します。
私の場合、信託のスキームを考えるにあたっては、特に受益権の新たな取得承継や残余の信託財産の帰属については、先の受益者の死亡にかかわるようにしていますので、主に相続税が問題になります。しかし、それでも信託の創造を誤ると、予想しない課税が発生いますので、常に、注意が必要です。
 
■ 信託に関する権利と信託財産との関係が明確化されています。
相続税法の信託税制では、信託に関する権利または利益について、贈与または遺贈により取得したものとみなされるのです。
 
皆さんは、信託財産は、委託者の遺産から消え、誰のものでもなくなるので、課税もされないと、即断しがちですが、国はそんなに甘くはありません。
きちんと、当該信託に関する権利または利益を取得した者は、一定の信託などを除いて、当該信託にかかる信託財産に属する資産及び負債を取得し、または承継したものとみなされ、相続税法の規定が適用されることとされているのです。(相続税法9条の2・6項)
 

■ 税務上、原則として、課税は受託者でなくて、受益者に行われます。
信託財産は、受益者のものではありませんが、税法上は、信託の権利を取得した受益者が、課税の対象になるのです。 しかし、そればかりではありません。スキームの組み立て、信託条項によっては「受託者」に、あるいは「残余財産受益者」に、最悪の場合「受益者指定権者」に課税されることもあるのです。
 

信託登記

 
 
■ 不動産の管理等の信託契約にあって、契約条項を登記することになっています。
 
この信託の登記は、これを見ようと思えば誰でも信託の主な内容を見ることができます。このため委託者のみならず受託者、後継受益者の中には、いわゆる「争族」が相続発生前から起きることを恐れて、秘匿したい条項は、信託契約証書を引用して登記上からは見えないようにすることが大事です。
 
信託契約の内容がほぼ公正証書記載のとおり登記され、これがインターネットの登記情報提供サービスを通じ、このサービスを利用する人なら誰でも自由に閲覧でき、情報として取得できるのです。
そのような登記制度があることに驚いている人も多いかと思います。
 
■ 私は、「相続前の争族」をなくすために、いくつかの項目について秘匿すべき登記内容あるので、司法書士の方には工夫をしてもらっています。
 
拙著「家族信託契約」第2編第5章「秘匿したい信託条項と登記手続」などを参照してください。
 
遠藤家族信託法律事務所
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