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任意後見制度を知る

最良の後見制度

 
(1) 任意後見制度は、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見受任者(任意後見人になる人)と任意後見契約を締結し、もし本人が認知症等により判断能力が低下した際には、裁判所に任意後見開始(任意後見監督人選任)の申立てをし、その申立てによって選任された任意後見監督人の監督のもとで、任意後見人が本人の財産管理や身上監護につき支援や必要な手配を行う制度です。

(2) 任意後見制度は、成年後見制度の中の一つの重要な制度です。この任意後見制度は、任意後見契約に関する法律(以下、任意後見法ともいう)に根拠を置いたものですが、もちろん後見登記等に関する法律など他の法律によって支えられています。筆者は、この任意後見制度こそ、これからの高齢者を護る成年後見制度の中心に位置すべきだと思っています。

(3) 任意後見制度の特徴
任意後見制度の仕組みの特徴は以下の2点です。
①公正証書によって契約する仕組みであること
法は、本人保護のために「任意後見契約」という要式行為(一定の方式に従って行わないと不成立または無効とされる行為)による仕組みとしています(任意後見法3条)。
また、任意後見契約に盛り込む内容については、法令や通達によって定められています。
さらにこの契約は、公証人の作成する公正証書によってのみ締結できるという歯止めも設けてられています(任意後見法3条)。重要な契約なので、代理人による契約は認められていません。公証人には、「本人の面接と意思の確認義務」が課せられているため、直接本人に面接し、任意後見に関する契約を締結する意思と契約能力を確認しなければならないことになっています。

②家庭裁判所による任意後見監督人の選任によって開始されること
この制度は、裁判所によって選任される任意後見監督人の監督が行われ、公的機関の監督を伴う任意の代理制度となっていることも大きな特徴です。
 
■ 私は、この任意後見制度が、成年後見制度の中では最良の制度だと思っています。
判断能力が十分なうちに、この制度を考えて、公証人に相談しましょう。
 
 
 
遠藤家族信託法律事務所
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