業務分野一覧
業務内容1 一覧
親なき後支援信託
配偶者なき後支援信託
○ 遺言相続に代わる資産承継及び事業承継信託
○ 空き家問題を解決する信託
○ 見える寄付・裁量型信託契約
任意後見契約
業務内容2 一覧
遺言・相続全般
● 相続事件の種類と費用
当事務所では、廃止された弁護士会の報酬規定を参考にそれに修正を加えたものを報酬基準としています。
相続事件は大きく分けると
① 一般的な遺産分割事件
② 一般的な遺産分割事件以外の、相手方のある事件
③ 遺言執行事件
の3種類になります。
①の一般的な遺産分割事件というのは、遺言書がなくて、遺産を共同相続人でどのように分けましょうか、という案件です。遺産分割協議、遺産分割調停、審判という手続があります。色々なケースがありますが、言ってしま えば、「権利に従って遺産を分ける」だけなので(複雑な場合もありますが)、弁護士費用の計算(特に経済的利益の考え方)が少々違います。当事務所では原則として廃止された東京弁護士会の基準を参考にしていますが、遺産分割事件では、当事務所独自の基準で算定しています。
②は、①以外の事件で、相手方のある事件です。相続に関する事件では、遺言書があって、その有効、無効が問題になる事件、その解釈が問題になる事件、遺留分減殺請求事件などが典型的なものです。その他、相続に関連して、不動産の所有権が問題になる事件(遺産が第三者名義になっている場合、自分の財産が亡くなった人の名義になっている場合、自分が相続した不動産が第三者名義になている場合など不動産を取り戻す事件など)、亡くなる前後で預金が権限もないのに払い戻されていたという事件などなど、色々あります 。
これらの事件は、①と違って「権利に従って分けるだけ」ではなく、権利そのものがあるか、ないかが問題になり、財産それ自体を取るか取られるかすることになります。
これらは、相続事件ですが、一般の所有権に関する事件や債権の存否の事件と同じですから、一般事件と同じように経済的利益を考え、弁護士費用を算定します。
③は、基本的には原則として廃止された弁護士会の基準を参考にしていますが、案件ごとに手数料のような形で費用を決めています。
※遺産分割事件には、例外的な話ですが、遺言書があるのに遺産分割をしなければならない場合があり、その場合も遺産分割の部分についてはこれに該当します。
当事務所の遺産分割事件の着手金・報酬額は、以下のとおりです(これに消費税分を加えたものが、実際の費用額になります)。
【着手金】
●遺産総額が5000万円未満の事件
着手金 30万円
●遺産総額が5000万円以上、1億円未満
着手金 30万円~50万円
●遺産総額が1億円以上の場合の着手金
遺産総額、依頼者の法定相続分、難易度に応じて上記の基準を参考に算定します。
※遺産総額には不動産などの他、預金債権なども含みます。
※具体的な金額は、遺産総額、依頼者の法定相続分、難易度に応じて上記の範囲で算定します。
※遺産の価額は時価で算定します。不明な場合には概ね判明している金額で算定します(原則追加はしませんが、後で相当大きな遺産があることが判明したような場合には、着手金額を追加する場合もあります)。
※相続人1名についての金額になります。ただし、2名だから2倍になるとは限りません。
【報酬額】
●遺産分割によって実際に得た財産の0.5ないし0.8を経済的利益として、以下の報酬基準で算定します 。
●ただし、相続人が協力的で、かつ協議等や相続税の問題がないなど難易度が低い場合(預貯金のみのとき、不動産が自宅のみの場合)は、その0.35を経済的利益として、以下の報酬基準で算定します。
①経済的利益が500万円未満の場合
経済的利益×15%
②経済的利益が500万円以上、3000万円未満の場合
経済的利益×10%
③経済的利益が3000万円以上の場合
経済的利益×8%
●遺産分割以外の相続事件の費用
遺産分割以外の相続事件(相手方のあるもの)の費用は、上記事件の弁護士費用で算定します。
●遺留分侵害額請求事件の費用
遺留分侵害額請求事件の費用も、侵害請求された金額をもって経済的利益として算定します。
すなわち、遺留分事件の経済的利益は、「侵害された遺留分の額」ですが、「遺産分割に戻して侵害額を補てんする場合」ということになると、ちょっと複雑な話になります。
基本は、上記①ないし③を適用しますが、遺留分侵害額請求に代えて、遺産分割協議に切り替える場合は、上記①(経済的利益×15%)を考えてください。
●遺言書作成の費用
遺言書作成の費用は、遺言の対象になる「遺産総額」から算定します。なお、公正証書で遺言する場合(弁護士が関与して遺言を作成する場合はこれが原則です)には、公証人に対する手数料が別途発生します。
なお、遺言書と同時に、ほとんどの財産を信託財産とする信託契約を締結する場合は、家族信託の項目を参照してください
・遺産総額が500万円未満の場合
20万円(これに消費税を加えます)
・遺産総額が500万円以上3000万円未満の場合
遺産総額の1%(これに消費税を加えます)
・遺産総額が3000万円以上3億円以下の場合。
遺産総額の0.3%(これに消費税を加えます)
・遺産総額が3億円以上の場合
遺産総額の0.2%(これに消費税を加えます)
以上を基準とし難易度を考慮し協議して定めます。
基本は、遺産総額ではなく、遺言執行を要する財産額を経済的利益として費用を計算します。ただし、遺言執行対象財産が複数(金融機関が4行以上、もしくは証券会社2社以上、生命保険会社1社以上)の場合は、それぞれ30%ないし50%が加算されます。
● 経済的利益が500万円以下の場合
30万円(これに消費税を加えます)
● 経済的利益が500万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の3.5%(これに消費税を加えます)
● 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の2.5%(これに消費税を加えます)
● 経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の1.25%(これに消費税を加えます)
相続人不存在と特別縁故者
業務内容3 一覧
「家族信託」 セミナー講師
「任意後見制度」 「地域後見」 その他成年後見制度にかかわるセミナー講師
これからは、認知症の人が生活する地域社会において、国・市町村も家族もそして一般市民も一体となって認知症高齢者を護る必要が出てきています。そのためには、その任に当たる認知症高齢者等の後見人は、認知症についてこれを正しく理解し、かつ地域の力を借りて行う地域支援型後見の担い手(「地域後見人」と呼ぶ。)として本人を護るため職務を遂行しなければならないと言えます。家族後見人は一般市民です。
各種セミナー・地域後見人の研修 講師をも担います。